2009年01月11日
懲戒権の補足
メールで、
「施設長にあるものでは・・?」
という質問がありました。
その通りです。
懲戒権は施設の場合 施設長(後見人)だけが持つものです。
つまり、保育士、児童指導員にはありません。
懲戒については、何が懲戒で、何が濫用になるか学ぶことは大切ですが、
保育士、児童指導員が行なった場合は 懲戒権の濫用ではなく傷害や暴行などの罪になることも忘れてはいけません。
そして、
何より大切なのは、
各児童養護施設で懲戒について学ぶ機会を一年に一回は持つようにし、
濫用していないかチェックをすることです。
「施設長にあるものでは・・?」
という質問がありました。
その通りです。
懲戒権は施設の場合 施設長(後見人)だけが持つものです。
つまり、保育士、児童指導員にはありません。
懲戒については、何が懲戒で、何が濫用になるか学ぶことは大切ですが、
保育士、児童指導員が行なった場合は 懲戒権の濫用ではなく傷害や暴行などの罪になることも忘れてはいけません。
そして、
何より大切なのは、
各児童養護施設で懲戒について学ぶ機会を一年に一回は持つようにし、
濫用していないかチェックをすることです。

